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Q.次男のため実家を出ており、自分には入るお墓がありません。お墓は必ず建てなければいけないのでしょうか?
A. 人が亡くなった場合の遺体処置や遺骨の埋葬方法などは「墓地埋葬等に関する法律(墓理法)」で詳しく定められています。 この法律において遺体の火葬は義務づけられていますが、遺骨については埋葬できる場所が決められているだけです。お墓をつくらずとも法律的には問題ありません。
近年ではお墓の形態も多様化しています。従来のように平地に墓石を据えるお墓のほかに、ロッカー式や仏壇式の納骨堂、他の方々と一緒に入る合祀墓などもあり、ご自身の事情や意思に従って選択できる時代となっています。 ただしお墓は死者のためだけではなく、遺された者のためにもあるものです。もしご家族がいらっしゃるのでしたら、よく話し合ってからお決めになるのがよいでしょう。
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Q.遺骨を自宅に置くことは可能でしょうか?
A. ご遺骨を自宅の仏壇などに安置することに特に問題はありません。ただしこの場合、そのご遺骨はご自身と縁のある方に限られます。他人のご遺骨を預かるためには、「納骨堂」としての許可を都道府県知事から受けなければなりません。
また家族のご遺骨であっても、すでにお墓に納められているものを自宅に移すとなると話は簡単ではありません。「改葬」の手続きが必要となりますが、墓地や納骨堂として認められていない場所への改葬は、申請しても許可を得るのが難しいと予想されます。
※改葬の手続きに関しては「お墓づくりの基礎知識」ページをご参照ください。
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Q.夫の実家の墓には入りたくありません。どうしたらよいでしょうか?
A. 妻が夫の実家のお墓に入らなければならないという決まりはありません。実家のお墓とは別に夫婦だけのお墓を建てるか、自分だけのために「永代供養墓」を探しておくなどの策が考えられます。お墓の継承者の承諾があれば、ご自身の実家のお墓に入ることも可能です。 しかしいずれの方法を選ぶにしろ、家族や親戚の理解が必要となります。よく話し合うことがたいせつです。
※永代供養墓については「永代供養墓・レンタル墓石」ページをご参照ください。
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Q.お墓は誰が継いでもよいのでしょうか?
A. 霊園・墓地ごとの使用規則によって異なる場合もありますが、お墓の使用者が亡くなった場合、遺言などで「祭祀の承継者」として指定した人があれば、その人が継承することになります。その際、必ずしも遺産の相続人や親族である必要はありません。友人などでもかまわないことになっています。 使用者の指定がない場合は、慣習にしたがって承継者が決められ、一般的には長男や長女が承継者とされるケースが多く見られます。 指定もなく慣習でも決められない場合、最終的には調停または審判により家庭裁判所が決定します。
なお、お墓、仏壇、位牌などは「祭祀財産」と言って相続財産とは明確に区別され、相続税の対象にはなりません。その代わり、祭祀財産を承継したからといって相続財産を他の相続人よりも多くもらえる権利はなく、祭祀費用の請求権もありませんので、お墓の管理・維持にかかるお金は承継者が負担することになります。
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Q.子供がいません。継ぐ者がいない場合、先祖代々のお墓はどうなるのでしょう?
A. 祭祀承継者のないお墓は「無縁墓」となります。無縁墓と認められると、遺骨はカロート(納骨棺)から取り出され、墓地内の慰霊碑や供養塔などに納められたうえで、他の無縁仏と一緒に合祀されることになります。
お墓の継承者がいない場合、やがて上記の無縁墓となることは明らかですが、事前にとりうる策として「永代供養墓」への改葬が考えられます。 継承者がいなくても購入でき、永代にわたって寺院や霊園が供養・管理してくれる永代供養墓を求められてはいかがでしょう。
※永代供養墓については「永代供養墓・レンタル墓石」ページをご参照ください。
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Q.両家墓について教えてください。
A. 同じ墓地に両家のお墓を並べて建てたもの、あるいはひとつの墓石に両家の姓を入れたものを「両家墓」といいます。 たとえばひとりっ子同士が結婚した場合など、将来どちらかの家のお墓が「無縁墓」になる可能性が濃厚です。そのようなケースが考えられるときには、夫婦間でよく話し合い、「両家墓」や「永代供養墓」などといった形をとっておくと安心です。 ただし墓地によっては2つの姓を刻むことが認められない場合もありますので、墓地管理者に問い合せるのがよいでしょう。
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Q.父の遺骨を2つに分け、長男と次男のそれぞれの墓に納骨したいのですが、可能でしょうか?
A. 遺骨の一部を別のお墓に埋葬することを「分骨」といい、手続きをすれば問題なく行うことができます。 分骨は、火葬時に行う場合と、納骨時に行う場合、またお墓の中から遺骨を取り出して行う場合があります。
火葬の際に分骨する場合は、事前に火葬場にその旨を伝え「分骨証明書」を発行してもらいます。それを分骨先の墓地の管理者に提出し、遺骨を納めます。
納骨の際に分骨する場合、すでにお墓に入っている遺骨を取り出して分骨する場合は、まず墓地の管理者にその意向を伝え、許可を得たのち、遺骨の一部であっても「改葬」の手続きが必要になります。区市町村役所にて改葬許可を申請し「改葬許可証」を交付してもらい、それを分骨先の墓地の管理者に提出して遺骨を納めます。
※改葬の手続きに関しては「お墓づくりの基礎知識」ページをご参照ください。
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Q.お墓の移転を考えています。離れることになる墓地は売却できるのでしょうか?
A. お墓は不動産と異なり使用する権利を購入する形のため、手放してもほとんどの場合、お金は戻りません。むしろ解約時には更地にして返還するための費用が必要になります。 また権利の転売も不可です。
なおお墓の移転(=「改葬」)時には、所定の手続きが必要です。
※改葬の手続きに関しては「お墓づくりの基礎知識」ページをご参照ください。
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Q.建て替え後の古い墓石はどうしたらよいのでしょう?
A. 建て替えや移転によって役目を終えた古い墓石は、石材店に頼んで処分してもらいます。通常は産業廃棄物として処理されます。
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Q.お布施っていくらくらいが妥当なのでしょう?
A.
開眼供養や納骨、回忌などの法要時にお坊さんに差し上げるお金を「お布施」といいます。
本来は慈しみをもって無償で与える金品や行いを示し、相場などあるはずのないものですが、経済性を重んじる現代では昔とは事情が異なります。頭を悩ませる檀家のために、金額を提示してくれるお坊さんも少なくはありません。 霊園管理事務所や直接お寺さんに聞いてみるのが一番よいでしょう。
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Q.ペットも一緒に埋葬できますか?
A. 法律的には違法ではありません。ただし実際には、寺院や霊園の規定により認められない場合がほとんどです。墓地の管理者に確認されるのがよいでしょう。
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改葬許可申請代行いたします
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